受療案内
お近くの会員にご相談ください
辛い症状は接骨院・整骨院へ
この様なときは、お近くの東京都柔道整復師会西多摩支部の接骨院・整骨院へご相談ください。
○朝起きたら首が痛い、動かない。
○物を持って腰を痛めた。
○転んでしまった。
○スポーツしていて足首を捻った。
○仕事中にケガをした
○交通事故でケガをした
受診方法(手順・取扱保険等)
さまざまな保険が使えます。西多摩地区の接骨院・整骨院は公益社団法人の当会員へ
おおよそ以下のような手順で施術が行われます。
(受付)
・接骨院・整骨院では各種健康保険が使用できます。
・負傷の原因等に応じた保険証の提示をして下さい。
・予診表に記入をお願いします。
・ご不明な点はお尋ね下さい。
(診察)
・ 問診票や問診の際に負傷原因等についてなるべく詳細にご説明下さい。
・ 担当の柔道整復師が問診や様々な検査等を行います。
・ 負傷の状態についての説明をします。
・ 希望したいことや、疑問等をご質問下さい。
(施術)
・ 必要に応じた治療機器を使用したり、整復、マッサージ、包帯固定等の処置を行います。
・ 今後の通院スケジュールや、日常生活での注意等の説明をします。
(会計)
・ 保険の種類や年齢に応じた負担金のお支払いをして下さい。
こんなときは・・・健康保険(保険証)が使えない場合があります・・・
単なる肩こり(肩こりと思っていても原因があって筋肉を傷つけている場合などは保険の対象となります)痛みも無く筋肉が疲労しているなどの理由では慰安行為とみなされ健康保険が使えません。
慢性疾患(単なる老化現象や内科的なもの)のみの症状は接骨院では保険適応外となります(ひねった、転んだ、力を入れた、ぶつけた、繰り返し負担をかけていて傷めたなどの原因がある痛みは保険が使えます)
保険者から調査やアンケートで確認があることがあります
これは、利用した接骨院・整骨院に問題があるために行われているものではありません。厚生労働省より平成24年から適宜調査をして確認するようにとの指導があり、問題がなくても行われているものです。 保険者(健康保険組合等)から電話や文書で調査がありますが、通院してから何ヶ月もたってから調査が来るので、曖昧な記憶のままいいかげんに応えてしまうと健康保険が使えないとして、治療費を返還させられたり、支払われないことがあります。故意に回答しない場合も同様です。この場合『全額自己負担』になってしまいますので、ご注意下さい。 そのようなことにならないよう解らないことは、いつでもお気軽に接骨院・整骨院にお問い合わせ下さい。 もし、誤った回答をしてしまって、接骨院・整骨院からの申請書とくいちがいがあるために支払いができないとの通知があった場合でも、後から訂正して正しい回答をすれば支払いが受けられますので、そのような場合もお気軽にご相談ください。
*上記のようなことが起こらないように初検時には、予診票を記載していただいています。予診票は、健康保険が使えるかどうか確認する大切なものです。原因をよく確認してから書き込んで下さい。
(わからない点はお気軽にお聞き下さい)